4月16日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、緊急事態宣言の対象が当初の7都府県から全国に拡大されました。また同日、当初考えられていた減収世帯に対する30万円給付から、全国民1人ひとりに10万円に変更されました。
●埼玉県の特別定額給付金(10万円給付金)申請については、こちらの記事をご参照ください。
また、東京,神奈川,千葉,埼玉,大阪,兵庫,福岡の7都府県に北海道,茨城,石川,岐阜,愛知,京都の6道府県を加えた13都道府県は、「特定警戒都道府県」に指定され、それぞれの首長が休業要請等の指示、それに伴う協力金、支援金の支給などを決定しています。
本稿では、特定定額給付金10万円以外に埼玉県が用意した「補助金」「助成金」等について紹介します。いずれも申請しないともらえませんから、対象となる条件、申請方法などを理解しておきましょう。
埼玉県が行う支援金とは?
埼玉県の大野元裕知事は17日夜、独自の支援金を支給することを発表しました。緊急事態宣言が発令された「4月8日から5月6日までの間に、7割以上営業できないか休業した場合、20万円を支給する。複数の事業所がある場合には10万円を加算する。」としています。
大野知事は「売り上げの多寡は問わず、業種の縛りも付けない。条件を緩やかにし、迅速に対応したい」として、5月7日から原則電子申請で受け付けをスタートさせるようです。休業要請で余儀なく休業せざるを得なかったお店には朗報です。
経済産業省の持続化給付金とは?
持続化給付金は「給付金」なので、返済の必要がありません。支給対象となるのは、資本金10億未満の①企業(会社)、②個人事業者、③会社以外の各種法人で、①・③は最大200万円、②は最大100万円が給付されます。
計算例1:前年総売上600万(50万✕12ヶ月)、3月の売上が25万(▲50%)の場合
厚生労働省の雇用調整助成金とは?
東京都がもっとも早く口火を切った業種・施設を指定した「休業要請」ですが、各自治体も追随の動きを示しています。
これに伴って必要となるのが「休業補償」ですが、国が地方自治体に配る1兆円の臨時交付金の用途について、西村経済再生大臣は当初「事業者への休業補償や損失補塡(ほてん)の財源にあてることはできない」としていましたが、4/19の会見で「休業した事業者に各自治体が支給する「協力金」などの財源にあてられる仕組みにする」と態度を軟化しました。
これとは別に厚生労働省では、新型コロナウィルス感染症で休業を余儀なくされた事業主に対して、従業員の休業手当等の費用を助成する「雇用調整助成金」の特例措置を拡大しました。
要件は多岐にわたっていますが、だいぶ条件が緩和されているので、従業員を抱える事業主には大きな補填になりそうです。
埼玉県・各市町村が行う融資・相談もあります
補助金・助成金は、損失の一部を補填するものであって、全額を補償するものではないため、どうしても融資が必要となる場合もあります。埼玉県や県内の市町村では、条件を緩和した融資制度と相談の場を設けています。
埼玉県・緊急借換資金
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熊谷市・中小企業一般事業資金融資
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他にも、川口市、さいたま市、川越市、深谷市などが新型コロナウイルス対策の特別融資・相談を行っています。積極的に活用してみてはいかがでしょうか?